ソフトウエア使用許諾契約書

東亜電気工業株式会社(以下「弊社」といいます)は、artron UTOのユーザ(以下「ユーザ」といいます)に、以下の条件で本ソフトウェアの使用を許諾します。

第1条(契約の成立)

ユーザが、本件ソフトウェアの全部又は一部をコンピュータのハードディスク等の記憶装置へ保存したとき、又は本件ソフトウェアを使用したときは、本契約の締結に同意したものとみなされ、本契約は成立し効力を生ずるものとします。

第2条(著作権の帰属)

本ソフトに関する著作権等の知的財産権は、すべて弊社に帰属します。

第3条(使用権の許諾)

  1.  弊社は、ユーザに対し、本契約の条項に従って、本ソフトを使用する非独占的な権利を許諾します。
  2. ユーザは、ユーザのコンピュータに搭載されたハードディスクその他の記憶装置に本ソフトをインストールし、使用することができます。

第4条(禁止事項)

  1. ユーザは、本ソフトの全部又は一部を複製することはできません。
  2. ユーザは、本ソフトの改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルをすることはできません。
  3. ユーザには、第三者に対し本ソフトの使用を許諾し、又は第三者に対し本ソフトを販売、貸与若しくはリースすることはできません。

第5条(免責)

  1. 弊社は、ユーザに対し、本ソフトに関して、その動作、商品性、特定用途への適合性その他一切の保証を行いません。
  2.  弊社は、ユーザ及び第三者が本ソフトに関連して直接又は間接に被ったいかなる損害についても、一切責任を負いません。ユーザは、本ソフトの使用に関連して第三者からユーザになされた請求に関連する損害、損失あるいは責任より弊社を免責するものとします。

第6条(契約の終了)

  1. ユーザは、本ソフトをコンピュータのハードディスク等の記憶装置及びメモリーからすべて消去することにより、本契約を終了させることができます。
  2. ユーザが本契約のいずれかの条項に違反したときは、弊社は、ユーザに対し何らの通知、催告を行うことなく直ちに本契約を終了させることができます。

第7条(合意管轄)

  1. 本契約に関連して当事者間に生じる一切の紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上